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探偵の浮気調査で隠し撮りされ、 精神的苦痛を受けたとして女性が探偵業者に慰謝料など 約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 京都地裁は26日までにプライバシーの侵害を認め、業者に50万円の支払いを命じた。 『無断でビデオカメラを設置し、原告の自宅に出入りする人を撮影しており、 プライバシーの侵害は明らか』と指摘した。 探偵業者は浮気調査を依頼され、 女性のマンション自室近くの配電盤にビデオカメラを設置し出入りする人物を撮影した。 関連ページ
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