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公園のトイレにペンキで落書きしたとして、 建造物損壊の罪に問われた東京都の被告に対し、 最高裁第3小法廷は上告を棄却する決定をした。 懲役1年2月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。 建物への落書きに建造物損壊罪が成立するとした最高裁の初判断で、 同小法廷は『建物の外観や美観を著しく汚損し、 原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる』と述べた。 関連ページ
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