|
犯罪の被害者や遺族らが、 加害者側を相手取って損害賠償請求訴訟などを起こす際、 訴状に自分の住所を書かなくてもよいことになった。 相手に住所を知られることによって再び被害を受けることを恐れ、 提訴をためらうケースが多いと指摘されていたが、 犯罪被害者等基本法が昨年4月に施行されたことを踏まえ、 最高裁が全国の裁判所に通知を出した。 民事訴訟法は、訴状には当事者(原告や被告)や代理人、 請求の趣旨・原因を記載すると定めている。 当事者を特定したり、裁判所の管轄を判断するため、住所も書くことになっており、 訴状が被告に届いた時に自分の住所が相手に分かってしまう。 このため被害者や遺族からは『お礼参りが怖い』『ストーカー行為が心配』などと 再被害の不安を訴える声が尽きない。 最高裁は、 『住所を加害者側に知られると危害が加えられる恐れがあるなどやむを得ない理由がある場合は、 実際の居住地を記載することを厳格に求めない』とする通知を全国の高裁、地裁、家裁に出した。 関連ページ
個人情報保護法と情報漏洩-安全関連リンク集 いろいろなセキュリティINDEX 一戸建て住宅の防犯対策と防犯グッズ マンション、アパートなど賃貸物件の防犯対策と防犯グッズ 事務所、店舗の防犯対策と防犯グッズ 鍵、玄関、扉の防犯対策 住宅の防犯グッズとホームセキュリティのご紹介 店舗や事務所の防犯グッズと防犯システム 防犯カメラの種類と機能、選び方のポイント ホームセキュリティシステムの機能と確認ポイント 防犯や防災、個人情報など安全を検索するセキュリティネットワーク 防犯グッズ防災グッズの機能と購入の際の確認ポイント 防犯サーチ、関連サイトの検索、対策、グッズの検索、 防犯対策インフォメーション、防犯グッズと体験談
by 防犯と防犯対策の口コミ情報、ホームセキュリティ-セキュリティ情報com
|