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他人のクレジットカード番号を入力して電子マネーを取得したことが 『機械に虚偽の情報を与えた』という電子計算機使用詐欺罪の要件を満たすかどうかについて、 最高裁第1小法廷は16日までの決定で、 『入力した番号が真正でも、他人名義の申し込みで虚偽の情報を与えている』 として同罪の成立を認める初判断を示した。 電子計算機使用詐欺罪は1987年に新設。 コンピューターに虚偽、不正な指令を与えて利益を得た場合に適用される。 関連ページ
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