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火災保険を契約した5日後に発生した火事を巡り、 契約者と保険会社が争った訴訟で、最高裁第2小法廷は13日、 『保険会社は発生原因を立証できない以上、支払い義務がある』と 保険会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。 保険会社に5000万円の支払いを命じた大阪高裁判決(今年3月)が確定した。
火災保険は通常、 『故意または重大な過失で火災が発生した場合、保険金を支払わない』 との契約になっており、火災原因をどちらが立証すべきかで判断が分かれてきた。 小法廷は『火災で財産を失った契約者が原因を証明するのは困難であり、 立証責任は保険会社にある』と初判断を示した。 原因が判明しない場合、保険金が支払われる契約者側に有利な判決で、 同種の訴訟や保険実務に影響を与えそうだ。 原告は大阪市内の女性。99年に保険料約50万円を支払い、 地下1階地上4階建ての店舗兼住宅用ビルに火災保険をかけた。 その5日後に出火し一部を焼いたため、同社に保険の支払いを求めていた。 大阪地裁(昨年5月)と大阪高裁は最高裁判決同様、原告勝訴の判決を言い渡していた。
火災保険を巡る最高裁判決は、 『時に生活の基盤すら失われることがあり、速やかに損害を補う必要がある』と 早期の被害回復の必要性を重視して、原因の立証責任を保険会社に課した。 火災原因が特定できない場合、契約者と保険会社との間で民事訴訟に発展することが多い。 その際のポイントは立証責任をどちらに課すかだが、保険会社が立証責任を負えば、 放火の事実や契約者側の重過失を立証しない限り、保険金を支払うことになる。 逆に契約者が立証責任を課されれば、自分で出火原因を立証しなければならない。 判決は、火災保険に関する商法の規定や契約書が 『原因にかかわらず保険会社は支払い義務を負うが、 故意(放火)などの場合は支払いを免責される』などとなっていることを指摘。 支払うことを前提としている以上、 保険会社側が免責理由を立証しなければならないと結論づけて、被害救済の道を開いた。 関連ページ 損害保険の紹介 いろいろなセキュリティINDEX
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