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宝飾品卸会社が、ダイヤなどを盗まれたとして保険金6000万円の支払いを損害保険会社に 求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日 『盗難事件には宝飾品卸会社社員らが関与していたと認めるのが相当』として、 請求を棄却した。 この宝飾品卸会社は、 『2001年9月、大阪市に止めた車から食事のため社員が離れた間に、 ダイヤなど約8000万円相当が盗まれた。』として、保険金の支払いを請求した。 判決理由で裁判官は、 『犯人は宝飾品が車にあると知っていた可能性が高く、 ダイヤを置いて車から離れた社員の行動も不可解。』と指摘。 『当時、この宝飾品卸会社が債務超過だったことなどを考慮すると 盗難は『偶然の事故』とは認められず、 損保会社は免責される。』と述べた。 関連ページ いろいろなセキュリティINDEX
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