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公衆トイレのドアに隣人を侮辱した落書きを繰り返したとして、 侮辱罪と暴力行為法違反の罪に問われた被告に対して 大阪地裁は懲役8ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。 裁判官は、 『被害者だけでなく公園管理者にも迷惑を掛け、トイレ利用者にも不快感を与えた』と述べた。 器物損壊を常習的に犯した場合、器物損壊罪より罪の重い暴力行為法違反の罪が適用される。 弁護側は『被告の落書きは器物損壊に当たらず、暴力行為法違反ではない』と主張したが、 『落書きは油性ペンで大きく書かれドアの原状回復は容易ではなかった。 常習性も明らか』として同法違反と判断した。 関連ページ
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