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入浴中の女性を盗み撮りしたビデオを販売したとして名誉棄損罪などに問われた 元ビデオ販売会社社長の判決公判が14日、東京地裁であった。 裁判官は「裸体のほか顔も鮮明に映っており、女性の名誉を傷つけた」と述べ、 被告に懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。 盗撮ビデオが、名誉棄損罪と認定された判決は初めて。 裁判官は「好奇の目で見られる恐れがあるほか、事情を知らない者には、 自ら裸体をさらしたという印象も与えかねない」とし、 盗撮ビデオ販売が名誉棄損罪に当たると断定した。 関連ページ
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