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本人が知らないうちに虚偽の婚姻や養子縁組届などが出され、 戸籍が改ざんされる事件が全国各地で相次いでいるため、法務省は4日、 被害者対策として、改ざんの痕跡が残らない形で戸籍を再製(復元)できるように 戸籍法を改正する方針を固めた。 どのようなケースで再製を認めるかを詰めたうえで、早ければ年内にも改正法案を国会に提出する。 戸籍改ざんは身元を偽っての借金など犯罪に直結しており、 防止措置も含め対策が求められている。
婚姻や養子縁組など戸籍の届け出は、本人確認をせずに受け付けるのが原則となっている。 このため、第三者の虚偽の婚姻、養子縁組届を提出して戸籍を改ざんし、 それを元に不正に入手した健康保険証や運転免許証で消費者金融などから金を だまし取るなどの事件が全国各地で頻発している。 虚偽の婚姻、養子縁組届などが出され、本人が後に気付いた場合、 本人が家庭裁判所に無効確認の訴えを起こし、確定判決に基づいて戸籍を訂正する。 だが、現行法では、虚偽記載部分は「×」印がついた形で戸籍に残ってしまう。 戸籍が身分変動の経過を登録する行政資料の性格を持つためだが、 「知らない人間と結婚や養子縁組をさせられた跡が一生、戸籍に残ってしまう」と、 苦痛を訴える被害者らの声が高まっていた。
戸籍を訂正する場合、事件に巻き込まれた時だけでなく、 本人が事情を知っていた場合などさまざまなケースが想定されるが、 法務省は「条件を付ければ、線引きが難しくなる」として、 基本的には本人の求めに応じて戸籍を元通りに回復させる方針だ。 ただし、自治体側には付属資料のような形で、虚偽部分も残した戸籍を置いておく。 後に訴訟などに発展した場合の証拠になるからだという。 関連ページ 都内に戸籍の改ざん組織が暗躍 戸籍移動に本人確認、義務化を検討-法務省 住民票の改ざん、東京23区3年間で1300件 防犯グッズや防犯対策のヒントと体験談が満載-セキュリティ情報comトップ頁 防犯や防災、個人情報など安全を検索するセキュリティネットワーク
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