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教育機器販売会社に勤務していた元社員の女性が会社を相手取り、 約700時間分の残業手当などの支払いを求めた訴訟の判決が29日、 大阪地裁であり、 裁判官は会社側に残業手当と悪質な不払いに対する付加金の計約210万円を支払うよう命じた。 会社側は月8万円の営業手当が残業手当に相当するとしていたが、 裁判官は 『募集広告などから、営業手当は給与の一部と考えられ、残業手当とみなすことはできない』 と述べた。 関連ページ 防犯や防災、個人情報など安全を検索するセキュリティネットワーク
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