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大阪市内の貸しビル1階に入居していた高級雑貨販売業者が 『店舗のガラスを割られ盗難に遭ったのは防犯措置が不十分だったため。』として、 貸主の不動産賃貸業者を相手取り約2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、 大阪地裁であった。 裁判官は、 『強化ガラスへの取り換えなど必要な防犯対策を講じなかったため事件が生じた。』として、 貸主に250万円の支払いを命じた。 原告代理人の弁護士によると、貸主の防犯上の責任を認めた判決は珍しい。 関連リンク いろいろな安全対策INDEX
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