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盗難手形とは知らずに取得
-善意の第三者には有効-
引用:日経新聞2001/01/26


盗まれた約束手形。手形を無効にする”除権判決”が、盗まれた手形であることを知らなかった 善意のに有効か?の最高裁判決。 最高裁は、『手形上の権利は善意の取得者に帰属する。』との初判断を示した。




問題になったのは関西の木材会社が振り出した手形。1997年に盗まれ、 申し立てにより98年1月に手形の効力を無効とする除権判決が確定した。 しかし、判決以前に手形を取得した横浜市内の金融業者が、 『盗まれたものとは知らなかった。』として木材会社などに現金の支払いを求めていた。

判決は、『除権判決の言い渡しを受けても、判決前に取得していた場合、手形上の権利は 善意取得者に帰属する。』と判示。 さらに、『除権判決で善意取得者が権利を失うと、手形流通保護を失う。』などとも指摘して 金融業者の請求を認め、木材会社に支払いを命じた。



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