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法務省は今年10月から犯罪被害者や警察に対し、 加害者が刑務所から出所した後に居住する住所地を通知する制度を実施することを明らかにした。 性犯罪やストーカー、さらには「逆恨み」などによる再被害の防止が主な目的。 警察庁も「再被害防止要綱」を策定し、被害者周辺の防犯や警戒を強める方針を決めた。
新制度では、加害者が刑を終え出所したり、仮出所する場合 1、刑務所や地方更生保護委員会が警察に対し、 釈放予定年月日や加害者の居住予定地などを通知する。 2、検察官が特に希望する被害者らに直接、加害者の釈放予定時期や居住地の概要を通知する。 提供を受けるのは被害者や親族のほか、公判で犯罪の目撃情報を証言した人なども含む。
海外でも、性犯罪などの加害者の居住地を通知するが、 その情報が広がって出所者の居住を周辺住民が拒むなどのトラブルも発生している。 そのため、法務省は、特に加害者の居住地情報提供については、 ”被害者が転居などの対応を取る必要があり、犯罪の形態や背景などからやむを得ない場合に限る。” としている。 内容も、加害者の居住先が被害者と異なる都道府県の場合は、 都道府県名だけ、 同一都道府県の場合は市区町村名まで、 近接している場合に限って町字名まで、 と状況に応じて通知する。 出所時期も、通常は月の上旬、中旬、下旬の通知にとどめ、 被害者が転居するなど加害者との接触を避ける必要がある時だけ釈放予定日を告げる。 一方、警察サイドは、各警察本部ごとに被害者の中から 「再被害防止対象者」を指定。警察本部の指示の下で、 各警察署が対象者の警戒に当たる。 対象者は警察を通じ加害者の出所情報を得ることもできるという。 関連リンク いろいろな安全対策INDEX
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