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交際相手が以前つきあっていた女性に、約1万回の脅迫電話を繰り返していた事件の刑事裁判で 、富山地裁は被害者をPTSDと認定し、犯行は傷害罪にあたると明確に認定し、 有罪判決を言い渡した。 (懲役2年、執行猶予4年) 被告は、自分の交際相手が被害者からもらったぬいぐるみを大切に持っていたことから 未練があると思いこみ、嫌がらせ電話を続けた。 嫌がらせ電話は自宅から勤務先、実家にまで及び、テレホンクラブの伝言サービスを利用して、 多数の男性が女性宅に電話をかけるようにし向けたこともあった。
判決は、複数ある診断基準の中ならPTSDの最も標準的と考えられる診断基準として、 WHO(世界保健機関)のICD-10によった検察の鑑定結果を認め、 複数の診断基準で慎重に判断すべき、とした弁護側の主張を退けた。 PTSDの発症要件である恐怖体験については、 嫌がらせ電話の反復継続性は極めて顕著。被害者の居場所を追跡するように 電話先を変えたことも、被害者に大きな恐怖心を抱かせており、被告の行為は 拷問にあたる、と認定した。 PTSDと傷害罪との関係は、傷害とは精神機能を含めた人の生理的機能を 害することをいう、と述べ、PTSDは医学上承認された病名で、このような 精神的、身体的症状を生じさせることは傷害罪にあたることは明らか、とした。 故意についても、一般に嫌がらせ電話が繰り返しかけられた場合は、相手に相当程度の ストレスを生じさせることは知られており、被告には被害者の精神的傷害について 未必の故意があった、とした。 関連情報 無言電話500回に傷害罪の実刑。 防犯、防災グッズの性能と活用法 いろいろな安全対策INDEX
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