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会社内ネットワークで私的な電子メールを上司が無断閲覧したのはプライバシーの侵害だとして、 東京都内の女性会社員らが上司に200万円の賠償を求めた訴訟の判決が3日東京地裁であった。 裁判官は 「上司による監視行為は適当ではないが、私用電子メールのプライバシー保護の範囲は私用電話よりも狭く、 重大なプライバシー侵害とは言えない」と述べ、請求を棄却した。
判決によると、会社員は上司の部長から再三飲食の誘いを受けたため、 夫に「部長は細かい上、人間関係にまで口を出す」などの電子メールを送ろうとしたが、 誤って上司本人に送信してしまった。 上司はメールの管理担当部署に、会社員あてのメールを自動転送するよう依頼して監視した。 判決は「社内ネットは一定の範囲で通信内容などが記録され、 会社側がネットを監視しながら保守管理しているのが普通だ」と指摘、 電話よりもプライバシー保護の範囲を狭く認定した。 関連ページ イギリス、企業内の通信傍受を規制へ 個人情報の関連リンク集 いろいろな安全対策INDEX
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