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通帳、預金証書、キャッシュカードの紛失や盗難
貯金通帳や証書、キャッシュカードを紛失したり、盗難にあったときは、 すぐに発行の金融機関と警察署に届け出てください。 わざわざ出向かなくても、とにかくまず電話で一方を! 時にカードの場合は一刻を争います。 通帳と印鑑を一緒に紛失したときも同様。 クレジットカードとの提携カードの場合はクレジットカード会社への届け出もした方がいいようです。 万一の場合に備えて、通帳やカードの番号を手帳などにメモしておくと安心です。 ※金融機関職員がお客から現金や貯金証書・通帳などを預かるときは、 その証として「預り証(兼引換証)」を渡すのが普通です。 職員になりすましてキャシュコーナーなどで現金やカードを盗む事例も出ています。 必ずご確認!
クレジットカードの紛失、盗難
第一に1分でも早くカード会社に連絡をする。 カードの盗難に気づいたのが土曜や日曜であっても最近は受け付けてくれる場合が多いようですから あきらめずに電話をかけてください。 そうすればカード会社の方でカードを使えなくする手続きをデータ上してくれるので、 まずは安心です。 警察にも盗難届を必ず出してください。 それは万一不正にカードを使用された場合、保険でカバーしてもらう手続きの際、 盗難届が必要になってくるからです。 また不正利用の当日、本人以外の者がカードを使用した証拠になります。 (まずは必ず本人が疑われますので...。) 万一不正使用されて本人に請求が来たら? カードの紛失や盗難の場合は、本人に責任があるのが原則。 つまり、カードはその使用についてすべて本人に支払い義務が生じてくることに注意して、 厳重に保管してください。 また、安直な暗証番号(生年月日、電話番号etc)も避けましょう。 ※暗証番号=生年月日、もしくは電話番号にしていた場合 健康保険証や運転免許証などと一緒に盗まれて、暗証番号が簡単にわかってしまった、 現金を不正に引き出されてしまった、 などの例では 盗まれた本人に被害責任が課せられる判決が出ています。 しかし、上記のような極端な場合以外は保険によって補填 される場合が多いようです。 カード会社はクレジットカードを発行する際に、 たいがい盗難保険に加入しており、盗難、紛失の場合は、 ほとんどこの保険で支払ってもらえることになっています。
印鑑の紛失や盗難
個人の実印や会社の代表者印を紛失したり、盗まれたりしたときは、 すぐに市区町村役場や登記所にその旨を届け出て、 紛失した印鑑の”印鑑証明書”の交付を受けられないようにします。 さらに改印届を提出して、失くした印鑑の実印としての効力を失わせなければなりません。 銀行印を紛失したり、盗まれたりした場合もすぐ銀行に紛失届を出し、 それと同時に改印届を提出して、失くした印による銀行取引、 手形取引などが行われないようします。 また紛失した印鑑が使われた形跡があったら すぐ知らせてもらうようにしておきます。 またこれらの手続きとともに、警察にも紛失届、盗難届などを出し、 捜査を依頼するとともに紛失届出証明書、盗難届出証明書 などをもらっておくことが必要です。 また関係先、取引先にも改印した旨を一応連絡しておくとよいでしょう。 ※印鑑の保管場所 事業所の場合、印鑑は手形や小切手とは別の場所に保管しましょう。 同時に盗まれた場合、手形や小切手を不正に発行流通されると 非常にやっかいな事になりかねません。
手形の盗難
盗難手形に暴力団が組織的に絡んだトラブルが増えているようです。 詳しくは法律のプロに相談してください。 1,振出人が取引銀行に対し支払の停止を依頼する、さらに事故届けを提出することが必要です。 2,警察への届出をします。 3,喪失した手形の効力を消滅させるために、手形の支払地を管轄する簡易裁判所に対し「公示催告の申立」を行 います。公示催告をする場合、警察からの証明書が必要。 公示催告中に手形の権利を届けた者があるときは裁判によって正当な権利者を決定します。 届け出た人がいない時は、「除権判決」が言い渡され、これにより喪失した手形を無効にすると共に、その手形の喪失者は、手形がな くても支払人から支払を受けることができるようになります。 詳しくはわかりませんが、手形が盗まれた場合、法的にはこのような感じで処理が行われるようです。
通帳と印鑑の盗難-不正な現金の引き出し
銀行通帳と印鑑が同時に盗難に遭う、または通帳に押されていた印影と同じ印鑑を偽造され、 預金を引き出された場合、問題となるのは銀行窓口の注意義務です。 金融機関の窓口の預金払い戻しに付いては、 「払い戻し請求書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し, 相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造, その他の事故があってもそのために生じた損害に付いては、当行は責任を負いません」 などの約款が適用されます。 つまり、銀行が相当の注意をもって印影を照合した場合、かりに偽造印鑑であっても、 金融機関は責任を負わないことになります。 関連リンク 金融機関に関連したトラブル。通帳、印鑑の盗難被害に関するリンク集です。 不正な現金の引き出し、銀行にも落ち度が? 通帳、印鑑の盗難被害に関する掲示板 個人情報保護法と安全関連リンク集 いろいろなセキュリティINDEX
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