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『自動車保険の内容とポイント』 自動車保険(任意保険)は、以下の7つの構成になってます。 1.対人賠償保険歩行者、同乗者、またはほかの車両に乗っている「他人」を死亡、 負傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合、 自賠責保険から支払われる保険金額をオーバーする部分について支払われる保険です。 2.対物賠償保険 交通事故を起こして、他人のクルマやモノなどの財物に、 破損、汚損、滅失などの損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。 3.搭乗者傷害保険 保険を契約した車両に搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。 運転者も対象に含まれます。 4.自損事故保険 運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、 傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険です。 5.無保険車傷害保険 対人賠償保険などがついていないクルマとの事故で死亡したり、 後遺傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。 6.人身傷害補償保険 ケガによる治療費、休業補償、慰謝料などの損害を、 契約した保険金額を限度に100%補償してくれる保険です。 つまり、過失の大小に関係なく、自分の契約した保険会社から損害賠償金を受け取れます。 7.車両保険 契約している車両に、衝突や接触、火災、爆発、盗難、台風、 洪水などの偶然の事故によって損害が生じた場合に修理代などが支払われる保険です。 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、 最低限の補償を受けられるようにと国が始めた保険制度です。 一般に強制保険と呼ばれており、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。 自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、 それだけで30万円以下の罰金です。 また、自賠責保険の有効期限が切れている状態で公道を走行した場合は、 1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 自賠責保険に入っていれば、とりあえず車両の修理代だけは何とかなる、 という勘違いをしている人も意外に多いようですが、 自賠責はあくまで対人保険であり、 保険の支払い賠償額が他人に対する損害だけに限られます。 クルマやガードレールといった「モノ」に対する損害や、 自分の体、自分のクルマに対する損害は任意保険で補うしか方法がありません。 自賠責保険とは、あくまで人間に対する”必要最小限の保険”となります。 関連リンク 安全BANK-BLOG 金融機関の安全対策情報をとりあげていきます。 損害保険のいろいろ 自動車の盗難、車上荒らし事件関連リンク集 保険の用語集 いろいろな体験談 バイクの盗難
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