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●OA機器、パソコンなどの情報端末 パソコンなどOA機器の価格は最近非常に安くなっています。ですが、 中に入っている業務上の資料やデータは当然戻ってきません。 盗難保険に入ってもパソコンの購入価格は保険金で
おりるでしょうが、あなたが何年もかかって作ったデータの分は当然金額に見てもらえません。こういった場合は事故を未然の防ぐ警備保障が有効になってきます。 ![]()
●どういう被害が多いですか? まず現金、金庫、OA機器という順番で、現金がなければパソコンなどのOA機器に 目がいくことが多いようです多いようです。最近は複数犯が多いのも特徴です。 60sや80s程の金庫ならば台車を持ち込んで簡単に持ち去ってしまいます。 金庫ごとということになると現金以外(例えば手形、小切手など)の被害も出てしまいます。
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● 鍵の管理は? 自社ビル、テナント、入居して年数が経つと、いろいろな人に鍵を複製される可能性 が増えてきます。新たに入居したときは必ず鍵は交換してください。後に定期的に交換していくのが望ましいのですが、 入れ替わりの激しい場合、コストもバカにならないので 暗証、カード方式の鍵に取り替えてしまうのもいいかもしれません。 ●事務所の被害 まず現金、金庫、OA機器という順番。 複数犯が多いので、60sや80s程の金庫ならば台車を持ち込んで簡単に持ち去ってしまいます。 この程度なら全く重いうちには入りません。 遠方の金融業者で換金する手形専門の窃盗団も増えています。 OA機器については、少し前までは機器を売りさばきお金にする程度でしたが、 最近はパソコンの中にあるデータを取り出して顧客資料などを横流しするなど、 従来にはなかった犯罪が確認されています。
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※手形の盗難 盗難手形に暴力団が組織的に絡んだトラブルが増えているようです。 詳しくは法律のプロに相談してください。 1,振出人が取引銀行に対し支払の停止を依頼する、さらに事故届けを提出することが必要です。 2,警察への届出をします。 3,喪失した手形の効力を消滅させるために、手形の支払地を管轄する簡易裁判所に対し「公示催告の申立」を行 います。公示催告をする場合、警察からの証明書が必要。 公示催告中に手形の権利を届けた者があるときは裁判によって正当な権利者を決定します。 届け出た人がいない時は、「除権判決」が言い渡され、これにより喪失した手形を無効にすると共に、その手形の喪失者は、手形がな くても支払人から支払を受けることができるようになります。 詳しくはわかりませんが、手形が盗まれた場合、法的にはこのような感じで処理が行われるようです。 間違っているかもしれないので法律にくわしい方がおいででしたらぜひ教えてください。 ●テナントビルの侵入ケース。 テナントビルは、防災対策から一度も中を通らずに非常階段を通って屋上まで行けるのが普通です。 上はかえって死角になるため、中階や最上階付近から泥棒が侵入するケースが多い! こんな高いところまで徒歩で登ってくるはずがない、と思わず戸締まりをしっかりと。
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