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被害者等通知制度
-検察庁のホームページを参考-

犯罪を立証するための証拠が揃わなければ起訴することができません。 また、証拠がそろっても被疑者に有利となる事情をも考慮して不起訴処分にすることもあります。
被疑者の処分がどうなったのか、刑事裁判はどのように進んでいるのか、 どのような判決が下ったのか....。 被害者やその親族の方、事件に協力された目撃者等参考人の方に 事件の処分結果や裁判の状況などに関する情報を提供するために、被害者等通知制度が設られました。



通知を受けることができるのは、 被害者やその親族又は内縁関係にある方や婚約者など、 親族に準ずる方(又は弁護士であるその代理人)、目撃者などの参考人の方。

事件の処分結果(公判請求,略式請求,不起訴,家庭裁判所送致等)
裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要などアからウに準ずる事項
犯人の刑務所からの出所情報(懲役,禁錮などの自由刑の執行終了予定時期(満期出所予定時期) 、実際に釈放された段階では釈放事実及び釈放年月日)
を通知します。
身柄の状況とは犯人が釈放されたかどうか、 起訴事実とはどのような犯罪事実で起訴されたのかということです。 なお,不起訴の理由の概要を通知するのは,被害者,その親族又は親族に準ずる方に限ります。



通知を受けるには
検察官が被害者の方などに事情聴取をした場合には, 通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認しますので, その時に通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。 後日通知を希望された事項をお知らせします。
詳しくは検察庁へ。


関連ページ
検察庁のホームページ
国の制度-犯罪被害者給付金
出所情報通知制度
加害者の刑務所出所予定日など、通知制度の利用増える


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