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被害者通知制度があるにもかかわらず、最高裁の死刑判決の日時を知らされずに傍聴できなかった被害者遺族に対し、最高裁は11日、刑事局幹部が遺族の自宅を訪れて判決文を手渡し、内容を説明するという異例の措置をとった。 刑事裁判での被害者・遺族への対応は通常、検察庁に任されているが、上告審を担当した第3小法廷の裁判長が、「遺族の気持ちに最大限応えるべきだ」と同局に指示した。 (読売新聞) 10月11日
日時: 2006年10月12日 06:06 | パーマリンク
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